開・閉会式一般観覧者入場券(ADカード)申込約款

[ 総則 ]

  1. 第1条 SAGA2024国民スポーツ大会の総合開会式(以下「総合開会式」という。)及び総合閉会式(以下「総合閉会式」という。)並びにSAGA2024全国障害者スポーツ大会の開会式(以下「開会式」という。)及び閉会式(以下「閉会式」という。)の一般観覧者入場券(ADカード)(以下「入場券」という。)の申込者は、本約款に同意したものとみなします。

[ 募集 ]

  1. 第2条 SAGA2024実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、総合開会式及び総合閉会式並びに開会式及び閉会式(以下「4式典」という。)の一般観覧者(閉会式についてはサテライト会場でのリモート観覧者。以下同じ。)について、次の席種区分で募集します。
    1. 一般席(車いす席、ベビーカー席、情報保障席以外の席)
    2. 車いす席(車いす利用の方及びその同行者が利用する席)
    3. ベビーカー席(ベビーカーを使って来場する親子等が利用する席)
    4. 情報保障席(聴覚に障がいのある方及びその同行者が利用するヒアリングループを設置するとともに、手話・要約筆記・筆談が可能な情報保障サポーターを配置する席)
  2. 入場券の料金(以下「入場料」という。)は、以下のとおりとします。
    1. 総合開会式 ア 大人 1,000円  イ 高校生以下 無料
    2. 総合閉会式並びに開会式及び閉会式 無料
  3. 座席は、入場券の保持者(以下「保持者」という。)1名につき1席とします。乳幼児であっても、座席を使用する場合は、申込及び入場券が必要となります。

[ 申込 ]

  1. 第3条 入場券の申込は、次のいずれかの方法によるものとします。
    1. 実行委員会がインターネット上に用意する一般観覧者申込フォームに必要事項を入力して送信する方法
    2. 申込用紙に必要事項を記載し、切手貼付のうえ、実行委員会あて郵送する方法
  2. 前項の申込は、令和6年5月23日から令和6年6月30日までの間に行うものとします。なお、郵送で申し込む場合は、令和6年6月30日当日消印有効とします。
  3. 申込回数は、4式典それぞれにおいて1人1回限りとします。
  4. 1回の申込で申し込める人数は、最大4名までとし、申込者の1人(1人の申込の場合は本人)を代表申込者としなければなりません。
  5. 申込を行う者は、申込フォーム又は申込用紙に掲げるすべての項目について、正確に入力又は記載しなければなりません。

[ 無効の申込 ]

  1. 第4条 次に掲げる申込は、申込単位(代表申込者及びそれに付随する申込者の申込。以下同じ。)で無効にします。
    1. 虚偽の事項を記載した申込
    2. 同一の代表申込者が行った複数の申込のうち、最後に到着した申込以外の申込
  2. 総合開会式及び開会式において、「観客席盛り上げサポーター」に当選した申込者の申込は無効にします。これにより代表申込者の申込が無効になった場合、当該代表申込者に付随する申込者(当該申込者の申込が本項の規定により無効でない場合に限る。)の申込は、当該申込者を代表申込者とします。
  3. 必要な事項を記載していない申込は、申込単位で無効となることがあります。

[ 当選者等の決定 ]

  1. 第5条 実行委員会は、申込期間終了後に当選者を決定するものとし、申込者数が予定席数を上回った場合は、申込単位で抽選を行い、総合開会式については、当選者、補欠当選者及び落選者を、総合閉会式並びに開会式及び閉会式については、当選者及び落選者を、それぞれ決定します。
  2. 補欠当選者については、抽選の際に順位を付すものとします。
  3. 申込者数が予定席数を下回った場合は、抽選を行わず全員を当選者と決定します。

[ 当選者等への通知 ]

  1. 第6条 実行委員会は、前条第1項又は第3項に基づき当選者及び補欠当選者と決定した申込の代表申込者に対してその旨を通知します。
  2. 落選者と決定した申込の代表申込者に対しては、通知しません。

[ 入場料の納入 ]

  1. 第7条 総合開会式の当選者と決定した申込の代表申込者は、実行委員会が当選通知に同封して送付する「払込取扱票」により、入場料を所定の期日までに申込単位ごとに納入しなければなりません。所定の期日までに納入が無い場合は、当該申込の申込者の当選を無効とします。

[ 入場券の送付 ]

  1. 第8条 実行委員会は、次に定める者に申込単位で入場券を送付します。なお、入場券に表記されている氏名が誤っている場合は入場できませんので、氏名の誤りに気づいた者は、速やかに実行委員会に申し出なければなりません。
  2. 総合開会式については、第7条による入場料の納入があった申込の代表申込者(すべての申込者が高校生以下である申込の代表申込者を含む。)
  3. 総合閉会式並びに開会式及び閉会式については、当選者と決定した申込の代表申込者

[ 繰上当選 ]

  1. 第9条 実行委員会は、必要に応じて第5条第1項に定める補欠当選者の中から、同条第2項に定める順位に基づき繰上当選者を決定します。
  2. 第6条から前条までの規定は、繰上当選者について準用します。

[ 主催者の権利 ]

  1. 第10条 実行委員会は、本約款に違反した者に対し、以下の権利を有します。
  2. 総合開会式については、入場料を払い戻すこと無く、入場券に基づく入場の権利を取り消し、入場券の返還請求をすること
  3. 総合閉会式並びに開会式及び閉会式については、入場券に基づく入場の権利を取り消し、入場券の返還請求をすること
  4. 4式典の会場への立ち入りを拒否すること又は会場から退去させること

[ 損失の責任 ]

  1. 第11条 保持者は、4式典の開催前、開催中又は開催後を問わず、4式典を観覧することに付随して生じた身体への危害及び財産上を含む全ての損害及び損失を負担することとします。ただし、身体への危害及び財産上を含む全ての損害又は損失が、実行委員会の重大明白なる過失により生じた場合は、実行委員会が、個別、限定的に責任を負担します。

[ 個人情報の取扱い ]

  1. 第12条 実行委員会は、申込の際に得た個人情報を、当選者等の決定、当選者等への通知及び入場券の発送、配席、運営における参加者の本人確認、会場警備のための警察及び警備関係者への情報提供、その他SAGA2024国スポ・全障スポの運営及び管理のためにのみ利用します。

[ 肖像権の取扱い ]

  1. 第13条 4式典に参加した場合、報道機関等によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告書及びホームページ等で公開されることがあります。
  2. 4式典に参加した場合、報道機関等によって撮影された映像が、中継・録画放映及びインターネットにより配信されることがあります。また、DVD等に編集され、配付されることがあります。

[ 入場券の譲渡禁止 ]

  1. 第14条 正規の手続きにより保持者となった者に限り、入場券を使用する権利を有するものとし、保持者が入場券を他人に譲渡又は貸与することは禁止します。

[ 入場券の紛失 ]

  1. 第15条 保持者は、入場券を紛失した場合は、速やかにその旨を実行委員会に届け出なければなりません。
  2. 実行委員会は、届け出た者が保持者本人であると確認できた場合に限り、入場券の再発行を行います。
  3. 入場券の再発行を受けた保持者は、紛失した入場券を発見したときは、速やかに実行委員会に返納しなければなりません。

[ 他用途利用の禁止 ]

  1. 第16条 入場券を広告、販売その他の営業目的(景品又は競争若しくは抽選の商品として利用に供すること等)に利用することはできません。

[ 運営管理 ]

  1. 第17条 保持者は、4式典に入場する際は、必ず入場券を持参しなければなりません。
  2. 実行委員会は、4式典ごとに区域を定め、その区域に保持者が進入する際には、原則として、運転免許証・マイナンバーカード等、官公庁等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類と入場券を照合して、入場券を持参した者が保持者本人であることを確認します。ただし、顔写真付きの本人確認書類を所持していない場合は、健康保険証等、官公庁等の公的機関が発行する顔写真付きでない本人確認書類が2点必要となります。
  3. 保持者は、前項に定める区域に進入する際以外においても、実行委員会から本人確認を求められた場合は、これに応じなければなりません。
  4. 入場券を持参していない場合及び本人確認ができない場合は、原則として4式典に入場することはできません。
  5. 保持者は、入場の際に、4式典の秩序保持又は円滑な運営のために実行委員会が行う手荷物又は所持品等の検査に応じなければなりません。
  6. 保持者は、実行委員会が別に定める持込み禁止物の持込み及び禁止行為等を行ってはなりません。
  7. 保持者は、実行委員会が指定する座席に着席しなければなりません。
  8. 実行委員会は、4式典の運営管理に必要な限りにおいて、保持者の座席を変更する権利を有するものとし、保持者は変更に従わなければなりません。

[ 入場券の無効及び入場料の払戻 ]

  1. 第18条 荒天その他特別な事情により、4式典の入場者を制限し、一般観覧者を入場させない判断をした場合又は中止の場合、入場券は無効とします。
  2. 前項の場合に限り、実行委員会は、第7条(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき納入された入場料を、保持者に対し定額小為替を郵送することにより払い戻します。その他の理由では払戻しはいたしません。
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